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看護師 ブログ 副業はどう考える?看護師が安全に始める副業ガイド

看護師 ブログ 副業で迷う看護師向けに、2026年5月時点の公的情報をもとに、勤務先ルール、税金、社会保険、体力管理、今日からの進め方を整理します。

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この記事の要点:看護師がブログで副業する場合、最初に見るのは「勤務先の発信ルール」「患者情報を書かない線引き」「税金と体力の余白」です。ブログは時間と場所に縛られず夜勤シフトと相性がいい一方、収益化まで時間がかかり、つい職場の話題を書いてしまう守秘義務リスクがあります。いきなり毎日更新を目指さず、書ける範囲とルールを決めて小さく始めるのが現実的です!

「看護師がブログで副業って、実際どうなんだろう」。夜勤明けにスマホで「看護師 ブログ 収益」と検索して、月数十万稼いだという体験談を見比べながら、自分にもできるのか分からなくなることがありますよね。看護師のお金の話は職場では聞きづらく、SNSでは派手な成功例だけが目立ちがちです。

ブログ副業は、記事の執筆・アフィリエイト・ライティング受注など、自宅で空き時間に進められるのが看護師向きです。ただし収益が出るまで数か月かかること、そして「今日の勤務でこんなことが」とつい書いてしまう守秘義務の落とし穴があります。この記事では、勤務先の発信ルール、書いてはいけない情報の線引き、収益が出たときの税金、シフトと両立する設計までを順に整理します。読み終えるころには「自分は何から始めればいいか」が見えるはずです!

前提として、この記事は2026年5月時点の一般的な情報です。税金、社会保険、勤務先の副業ルールは個別事情で変わります。迷うところは税務署、年金事務所、勤務先の給与担当、必要に応じて税理士などの専門家に確認してください。

✍ 看護師がブログ副業を始める前に判断すること

ブログ副業は、まず「何を書くか」「発信して大丈夫か」「どう収益化するか」の3つで判断します。看護師の場合、書ける専門知識が強みになる一方、その知識が患者情報や勤務先情報と地続きなので、発信ルールの確認を飛ばすと守秘義務違反になりかねません。求人サイトではなく、勤務先の就業規則とSNS・情報発信ポリシーから見るのが安全です。

何を書くテーマにするかを先に決める

ブログは「看護師の経験」がそのまま素材になります。でも、その日の患者さんの様子や具体的な症例、職場の人間関係をそのまま書くのは危険です。書けるのは、一般化した健康知識、国家試験や就職の体験、勉強法、書籍レビュー、ガジェット紹介など、特定の患者や勤務先を識別できない範囲です。

たとえば「夜勤の乗り切り方」「新人看護師が使ってよかった参考書」「転職サイトの比較」なら、個人を特定せず書けます。逆に「今日担当した○○さんが」「うちの病棟の△△師長が」は、匿名で書いたつもりでも特定につながり得ます。テーマを先に決めておくと、書きながら線を越えにくくなります。

勤務先の発信ルールと収益化の手段を確認する

ブログで収益を出す主な手段は、アフィリエイト広告、Googleなどの広告掲載、ライティングの業務委託受注の3つです。いずれも収入が発生するため、勤務先の副業規定の対象になります。副業を禁止しているのか、許可制か、届出制かを就業規則で確認します。公的病院や自治体病院、大学病院では、職員の情報発信や兼業に一般病院より細かい規定があることがあります。

「みんなブログをやっているから大丈夫」と「自分の雇用契約で大丈夫」は別です。匿名でも、勤務先名や資格を出して発信すると、勤務先のSNSポリシーに触れることがあります。隠して進めるより、規則を読んで安全な範囲を決める方が、後ろめたさなく続けられます!

見る項目具体的に見るところ迷ったときの判断
発信ルール就業規則、副業届、SNS・情報発信ポリシー、守秘義務条項不明なら師長ではなく人事・総務に確認
書く内容患者・同僚・勤務先が特定されないか、写真や勤務表が写り込まないか少しでも特定の恐れがあれば書かない
収益化アフィリエイト、広告、ライティング受注のどれか、報酬の受取方法収入が出たら所得区分と記録を確認

🧾 ブログ収益の税金はどこを見ればいい?

ブログ副業で本当に怖いのは、稼げないことより「広告収入が出てきたのに税金の扱いが分からなくなること」です。アフィリエイトや広告の報酬は、振り込まれた金額そのものではなく、そこから経費を引いた「所得」で課税を考えます。所得税、住民税、勤務先への対応はそれぞれ別の話なので、1つの噂で全部を判断しないでください。

「20万円以下なら何もしなくていい」は雑すぎる

ブログの話でよく出るのが「副業所得が20万円以下なら確定申告はいらない」という言い方です。これは給与を1か所から受けている給与所得者について、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要、という目安を指すことが多いものですが、すべての人にそのまま当てはまるわけではありません。医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合は、20万円以下のブログ所得も一緒に申告する必要があります。

さらに、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあります。20万円以下でも申告不要なのは所得税の話であって、住民税には同様の免除がない点に注意してください。看護師は夜勤手当や複数勤務先からの給与で収入の動きも大きくなりがちです。判断に迷う金額や区分は、国税庁の案内(本記事末尾の出典)と、住んでいる自治体の住民税ページを確認しておくと安心です。

所得区分と経費を分けて記録する

ブログの収入は、原則として雑所得、規模や継続性によっては事業所得として整理することが多いです。ライティングを業務委託で受注する場合も雑所得や事業所得になりやすく、雇用契約のある単発勤務とは扱いが分かれます。どの区分かで申告書の書き方や経費の考え方が変わるため、迷うときは税務署に確認しましょう。

経費は「ブログ運営に直接必要だった支出」を証明できることが大切です。サーバー代やドメイン代、有料テーマ、取材した書籍・商品、通信費などは、使った目的と仕事に使った割合を説明できる形にしておきます。スマホ代や家のネット代を全額経費にするのではなく、私用と按分してあとから説明できる範囲に絞る方が安全です!

勤務先への伝わり方は住民税で考える

ブログ副業はパソコン1台で完結し雇用関係を伴わないことが多いため、ダブルワークのような社会保険の追加手続きは通常発生しません。ただし所得が増えると住民税の額が変わり、勤務先で給与から天引きされる住民税の通知から副業に気づかれる可能性があります。

確定申告の際に住民税の徴収方法を選べる場合があり、自治体によっては副業分を自分で納付(普通徴収)できることがあります。許可制・届出制の職場なら、隠して住民税だけ工夫するより、規則に沿って先に届け出る方が安全です。具体的な選択肢は、住んでいる自治体の住民税窓口に確認しましょう。

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🏥 ブログを本業のシフトと両立するには

ブログ副業を続けるコツは、根性ではなく設計です。看護師はシフト、夜勤、急な残業、委員会、研修、家庭の予定が重なりやすく、ブログは成果が出るまで数か月かかるため、余白を前提にした計画でないと更新が止まります。

夜勤前後を「執筆時間」に入れない

夜勤前の数時間、夜勤明けの午後、深夜明けの休日は、予定表の上では空いて見えます。でも実際には、睡眠の回復、食事、洗濯、家族対応、次の勤務への準備でかなり削られます。ブログの執筆時間を見積もるときは、夜勤前後を稼働時間として数えないくらいがちょうどいいです。

たとえば月4回夜勤があるなら、その前後は更新せず、ネタをスマホにメモするだけにしても回る計画にします。計算上は毎日書けても、睡眠を削ってインシデントが増えたり、患者さんへの集中力が落ちたりすれば本末転倒です。本業の安全を守ることは、あなた自身の資格と信用を守ることでもあります!

更新ペースとネタのストックを固定する

ブログでストレスになるのは、書くこと自体より「毎日更新しなきゃ」という思い込みや、書くことが思いつかない焦りです。最初に、更新は週何本か、いつ書くのか、ネタはどこにメモするのかを決めておきましょう。完璧な記事を1本書くより、決めたペースで続く方が検索からの流入は育ちます。

おすすめは、ブログ専用のメールアドレス、ネタ帳アプリ、収益や経費を記録するメモを分けることです。大げさな会計ソフトを入れなくても、月別に「広告収入」「サーバー・ドメイン代」「書籍・取材費」「通信費」の4つを残すだけで、確定申告の負担はかなり軽くなります。

「書かないこと」の基準を先に作る

「バズりそうだから」「みんなが書いているから」と話題に飛びつくと、いつの間にか守秘義務の境界を越えたり、本業より執筆の負担が増えたりします。書かない基準は先に作っておきましょう。特定の患者・同僚・勤務先が思い浮かぶネタは書かない、勤務表や患者の写真は載せない、夜勤明け当日は公開しない、医療効果を断定する表現は使わない、などです。

書かない基準があると、迷う時間が減ります。お金を増やすためのブログなのに、心の余白や信用を全部持っていかれるのはもったいないです。長く続ける人ほど「何を書かないか」を早めに決めています。

🧭 今日から何をすればいい?

ブログ副業で今日やることは、ドメインの契約ではなく準備の棚卸しです。いきなりサーバーを借りたり記事を書き始めたりする前に、ルールと時間を整理すると失敗が減ります。

4ステップで小さく始める

(1) 発信ルールを確認する。まずは現状確認です。就業規則、SNS・情報発信ポリシー、副業届の様式、許可制か届出制かを調べ、書ける範囲を把握します。

(2) 月に使える執筆時間を見積もる。次に、記事を書ける時間を現実的に見積もります。夜勤、残業、家庭、勉強、休息を引いたあとに残る時間だけを使うのがポイントです。

(3) テーマを決めて1本だけ書く。最初は無料ブログやメモアプリで、特定の患者・勤務先が出ないテーマの記事を1本だけ書いてみます。続けられそうか、ネタが尽きないかをここで確かめます。

(4) 収益化と税金の準備を早めに整える。アフィリエイトや広告を入れるなら、その時点で広告収入・経費の記録を始めます。ここまでやっておくと、続けるかやめるかを冷静に決められます!

見直し日は給料日か月末に固定する

ブログ副業は、毎日成果を気にすると疲れます。だからこそ、見直し日を給料日か月末に固定しましょう。更新本数、広告収入、経費、執筆で削った睡眠、本業への影響を10分だけ振り返ります。うまくいっているなら続ける。しんどいなら更新ペースを落とす。記録があると、感情だけで判断しなくて済みます。

チェック項目はシンプルで大丈夫です。今月何本書けたか、いくら広告収入が入ったか、税金用にいくら残したか、睡眠を削った日は何日あったか、特定につながる表現を書いていないか。この5つだけでも、ブログ副業の危険サインは見えてきます。

近いテーマの記事もまとめて読む

ブログ副業は単独で考えるより、近いテーマと一緒に見ると判断しやすくなります。関連する整理として、副業全体の始め方副業の確定申告ダブルワークの社会保険 も役に立ちます。ブログ、税金、社会保険、働き方はバラバラに見えて、実際には同じ家計と生活の中でつながっています。

❓ よくある質問

看護師がブログに自分の経験を書くと守秘義務違反になりますか?

特定の患者・同僚・勤務先が識別できる内容を書くと違反になり得ます。匿名で書いても、勤務先名や珍しい症例、日付や配属が分かると特定につながります。一般化した健康知識や勉強法など、誰のことか分からない範囲に絞れば書ける場合が多いです。判断に迷う内容は公開前に勤務先の発信ルールを確認してください。

ブログの広告収入が出たら確定申告は必要ですか?

必要かどうかは所得区分や金額、ほかに確定申告する理由があるかで変わります。給与1か所のみで、ブログを含む給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要となる目安がありますが、医療費控除やふるさと納税で申告する人はブログ所得も申告が必要です。所得税が不要でも住民税の申告は別途必要な場合があります。国税庁や自治体の案内で確認しましょう。

ブログ副業をしていることは職場に知られますか?

ブログはパソコンで完結し雇用関係を伴わないことが多いため、勤務先に自動で通知される仕組みはありません。ただし広告収入が増えると住民税の額が変わり、給与天引きの通知から気づかれる可能性があります。匿名でも勤務先名や資格を出して発信すると同僚に見つかることもあります。許可制・届出制の職場では無断で進めないでください。

ブログで収益が出るまでどのくらいかかりますか?

一般に検索からの安定した収益化までは数か月から1年以上かかることが多く、すぐ稼げる保証はありません。短期で大きく稼ぐことを目標にすると更新が続かず挫折しやすいです。本業の睡眠・集中力・患者安全に影響が出ない範囲で、続けられるペースを守ることが結果的に近道です。

ブログのテーマが医療・介護に関わる場合は、個人情報、患者情報、勤務先の内部情報を一切書かないことが大前提です。

あなたの次の一歩に

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務、社会保険、投資、法律判断に代わるものではありません。申告や加入要件、投資判断は、税務署、自治体、年金事務所、勤務先、専門家に確認してください。

参考情報源

  1. 副業・兼業の促進に関するガイドライン (厚生労働省) アクセス日: Sat May 30 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
  2. 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 (厚生労働省) アクセス日: Sat May 30 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
  3. No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 (国税庁) アクセス日: Sat May 30 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  4. No.1500 雑所得 (国税庁) アクセス日: Sat May 30 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

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