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転居手当・引越し費用は課税される?看護師の転職時に知っておくべき税務

看護師が転職・転勤で受け取る転居手当・引越し費用の非課税条件と課税パターンを、国税庁の根拠条文をもとにわかりやすく解説します。

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「転居手当をもらったけど、これって税金取られるの?」転職先から引越し費用を支給してもらえると聞いて、まず気になるのがそこですよね!

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転職を機に引っ越す看護師さんにとって、転居手当は本当にありがたい制度です。しかし「もらったお金に税金がかかるのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。結論から言えば、支給のしかたによって「丸ごと非課税」になる場合と「一部が課税」になる場合の両方があります

この記事では、国税庁の公式見解をもとに、転居手当・引越し費用の税務上の扱いをできるだけわかりやすく整理します。「自分がもらう転居手当はどのパターンに当たるのか」を判断するための知識として、ぜひ転職活動の前に読んでおいてください。

🔍 転居手当・引越し費用の基本的な税務ルール

所得税法が定める「非課税の旅費」とは

所得税法第9条第1項第4号では、「給与所得者が転勤・転居のために通常必要と認められる旅費」は非課税所得と定めています。つまり、実際にかかった引越し費用を病院が実費で補填してくれる場合は、原則として所得税がかかりません

国税庁のタックスアンサー No.2508「給与所得となるもの」でも、出張や転勤に伴う旅費は課税対象となる給与所得から除外されることが明示されています。この規定は看護師に限らず会社員全般に適用されます。

非課税になる3つの条件

転居費用が非課税と認められるには、大きく以下の3点が揃っている必要があります。

(1) 実際の転居に際して支給されていること。転居の事実がないのに手当だけ受け取る場合は当然課税対象です。

(2) **支給額が「通常必要と認められる範囲内」**であること。距離や家族構成に見合わない高額な支給、または家族構成・距離に一切関係なく一律で高額支給される場合は、過大な部分が給与として課税される可能性があります。

(3) 支給根拠が明確であること。病院の旅費規程や採用通知書など、支給の根拠となるルールが整備されていることが望ましいです。これらの条件が揃っている限り、引越し業者への支払い、荷物の運送料、転居先への移動交通費などはすべて非課税の範囲に含まれます。

「転居手当」と「引越し費用実費」の違いを知ろう

混乱しやすいのが、「転居手当」と「引越し費用実費補填」という2つの概念です。

引越し費用の実費補填は、実際に業者に支払った金額をそのまま精算してもらう形で、最も非課税扱いになりやすいパターンです。領収書を提出して実費精算する形であれば、基本的には課税の心配はほとんどありません。

一方、「転居手当」という名目で定額を支給する場合は注意が必要です。たとえば「転居手当として一律20万円」と規程に定めている場合、実際の引越し費用が12万円であれば残り8万円が「実費を超える給付」とみなされ、給与として課税される可能性があります。病院側の処理が正確かどうかを確認することが大切です。

💰 課税になるパターン・ならないパターン

非課税として扱われる具体例

実務上、以下のものは非課税として扱われることがほとんどです。

これらはいずれも「転居のために通常必要な支出」として認められやすい費用です。

課税になりやすいもの

逆に、以下の費用は課税されるケースが多いので注意してください。

敷金・礼金については特に見落としやすいポイントです。「病院が払ってくれてラッキー!」と思っていたら、年末調整や確定申告で思わぬ追加税が発生することがあるので、事前に経理担当者に確認しておくことをおすすめします。

課税された場合の税額目安

仮に転居手当のうち10万円が給与課税されたとしましょう。年収400万円前後の看護師の場合、所得税率は20%前後(控除等の影響で実効税率は低くなります)ですから、実際の追加税負担は数千円〜2万円程度になるケースが多いです。住民税(10%)も翌年にかかってきます。金額として大きくはありませんが、知らずに放置するより、事前に把握しておく方が安心です。

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📝 自腹で転居費用を払った場合の「特定支出控除」

特定支出控除とは何か

転職先の病院が転居費用を出してくれない場合や、全額は補填されなかった場合、自腹で払った転居費用を確定申告で申告できる制度があります。それが「給与所得者の特定支出控除」です。

国税庁タックスアンサー No.1415 によれば、特定支出の対象となる費用のひとつに「転勤に伴う転居のために通常必要と認められる支出(転居費)」が明記されています。転職に伴う転居費用もこの対象に含まれます。

実際に節税効果が出るケースは限られる

ただし、この制度には大きな「壁」があります。特定支出控除が適用されるのは、1年間の特定支出合計額が給与所得控除額の2分の1を超えた部分だけです。

年収400万円の看護師の場合、給与所得控除は124万円になります。その2分の1は62万円。つまり転居費用などの特定支出が年間62万円を超えないと、控除の恩恵は受けられません。転居費用だけで62万円を超えるケースは多くないため、実際に節税効果が出る人はごく一部に限られます。

また、特定支出控除を申請するには**勤務先が発行する「特定支出に関する証明書」**が必要です。転職先の病院に依頼して発行してもらう必要があるので、申告を検討する場合は早めに相談しておきましょう。

確定申告が必要なケースの確認

看護師で確定申告が必要になる主なパターンは以下のとおりです。

転職を経験した年は特に、年末調整の対象期間や控除の適用漏れが起きやすいです。不安な場合は税務署や税理士への相談も選択肢に入れておいてください。

🏥 病院側の処理が正しいか確認する方法

源泉徴収票でチェックする

年末調整後に受け取る源泉徴収票の「支払金額」欄には、課税対象となった給与・手当の合計が記載されます。転居手当のうち課税対象になった分があれば、ここに含まれているはずです。

もし「病院が非課税扱いにしてくれているはずなのに、金額が思ったより多い」と感じたら、経理担当者に内訳を確認してみましょう。会計処理上の誤りが発見されるケースもゼロではありません。

転職前に採用担当者へ確認しておくべきこと

転居手当については、内定後・入職前のタイミングで以下を確認しておくと安心です。

「お金の話を入職前に聞きにくい」と感じる方もいますが、税務上の扱いは自分自身の手取り額に直結します。遠慮せずに確認することが大切です!

📋 まとめ:転居手当は「支給の形」で課税が変わる

転居手当・引越し費用の税務上の扱いをまとめると、次のようになります。

転職に伴う引越しは費用も労力も大きいだけに、手当の扱いを事前に正確に把握しておくことが大切です。まずは転職先の採用担当者か経理担当者に「転居手当の内容と課税・非課税の扱い」を確認することから始めてみてください!

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❓ よくある質問

Q. 看護師に支給される転居手当は課税されますか?

回答:転職・転勤に伴い病院が支給する引越し費用の実費弁償は、所得税法上「通常必要と認められる旅費」として非課税になります。ただし一律定額の「支度金」名目で支給された場合は、実費部分を超える額が給与課税される場合があります。

Q. 自己都合転職の場合でも転居費用は非課税になりますか?

回答:会社(病院)命令の転勤ではなく自己都合の転職であっても、採用先の病院が規程に基づいて支給する転居費用の実費補填は非課税になります。ただし、支給根拠が明確な旅費規程や辞令が必要です。

Q. 敷金・礼金・仲介手数料を病院に払ってもらった場合も非課税ですか?

回答:敷金・礼金・仲介手数料は、国税庁の見解では「転居のための旅行に通常必要な支出」には該当しないため、原則として給与所得として課税されます。病院が全額負担してくれる場合はその分が給与収入に加算されます。

Q. 転居費用を自腹で払った場合、確定申告で経費にできますか?

回答:転職に伴う転居費用は、給与所得者の「特定支出控除」の対象になります。ただし給与所得控除の2分の1を超える部分にしか適用されないため、実際に節税効果が出るケースは限られます。勤務先の証明書が必要です。

Q. 転居手当の課税・非課税の判定は誰がしますか?

回答:基本的には支給する病院(源泉徴収義務者)が判定します。適切に処理されているか不安な場合は、勤務先の経理担当者に確認するか、最寄りの税務署に問い合わせると確実です。


本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。

参考情報源

  1. No.2508 給与所得となるもの|国税庁 (国税庁) アクセス日: Thu Jun 04 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
  2. No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁 (国税庁) アクセス日: Thu Jun 04 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
  3. No.2011 課税される所得と非課税所得|国税庁 (国税庁) アクセス日: Thu Jun 04 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm

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