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看護師の確定申告で使える所得控除まとめ|見逃しやすい9項目

確定申告を自分でやる看護師が知っておくべき所得控除を9項目まとめました。医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除など、申告漏れを防ぐポイントを具体例つきで解説します。

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「確定申告って、医療費控除くらいしか思い浮かばない…自分は何が使えるんだろう?」と感じている看護師の方、けっこう多いと思います!

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確定申告の書類を広げてみたものの、「どの控除が自分に当てはまるか分からない」「年末調整で終わりだと思っていたけど何か残っていない?」と迷う看護師の方は少なくありません。特に、副業やダブルワークをしている方、家族の扶養状況が変わった方、医療費がかかった年は、申告漏れによる損失が5万円から10万円を超えることもあります。

この記事では、看護師が確定申告で申請できる所得控除を9項目に整理して、それぞれの適用条件・計算のポイント・申告時の注意点を具体的に説明します。全項目を一度チェックすれば、「使えるのに申告していなかった」という取りこぼしを防げます。

📌 そもそも所得控除とは何か・なぜ看護師に重要か

所得控除とは、税金の計算のもとになる「課税所得」を減らす仕組みです。所得控除が増えるほど税金の計算ベースが下がり、納める所得税と住民税が少なくなります。

給与所得者は年末調整で主な控除を会社が代行してくれますが、年末調整で申請できる控除は決まっており、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などは確定申告でしか申請できません。また、副業収入が20万円を超える場合や、勤務先が複数ある場合は確定申告が義務になるため、その際にあわせて全控除を申請するのが損しない鉄則です。

年末調整と確定申告の使い分け

年末調整で対応できる主な控除は、基礎控除・配偶者(特別)控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の6種類です。これら以外の控除、特に医療費控除・雑損控除・寄附金控除・小規模企業共済等掛金控除は確定申告が必要です。

看護師が特に注意すべきポイント

看護師は夜勤手当・残業代・特殊勤務手当など給与が複雑で、年収が年ごとにばらつきやすい職種です。年収が増えた年は税率が上がるため控除の節税効果が大きく、逆に育休・産休・時短勤務などで年収が下がった年は扶養控除や配偶者控除の適用可否が変わります。毎年1回、現在の家族・収入・支出の状況を確認して申請すべき控除を見直す習慣が節税の基本です。

💴 看護師が使いやすい所得控除・全9項目

以下では、使用頻度・節税インパクトを考慮しながら9項目を解説します。

(1) 社会保険料控除

1年間に自分または同一生計の家族のために支払った社会保険料の全額が控除対象です。健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は給与から天引きされており、年末調整で自動反映されるため確定申告が必要なケースは少ないですが、育休明けで自分で国民健康保険を払っていた期間がある場合や、国民年金を追納した場合は確定申告で申請します。

副業先がフリーランス扱い(業務委託)で自分で国民年金・国民健康保険を支払っているダブルワーカーも、その支払額を控除として申告できます。支払った保険料の証明書(国民年金は控除証明書、国民健康保険は領収書または支払額の確認書類)を用意しましょう。

(2) 生命保険料控除・地震保険料控除

生命保険料控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分それぞれに最大4万円(2012年以降に締結した新契約)の控除上限があり、合計最大12万円まで控除できます。年末調整で手続きが終わっていますが、年末調整の申告を忘れた場合や年の途中で契約した場合は確定申告で申請できます。

地震保険料控除は、1年間に支払った地震保険料の全額(上限5万円)が控除対象です。居住している住宅や家財を対象とした地震保険が条件で、自動車保険は対象外です。

(3) 医療費控除

1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた部分(総所得金額が200万円未満の場合は所得の5%を超えた部分)について控除が受けられます。自分だけでなく、同一生計の家族の医療費を合算できるのがポイントです。

医療費控除の対象になる主な費用

美容目的の手術や健康診断費用(病気が見つかった場合の治療費は対象)・予防接種費用は原則対象外です。医療費控除を申請するには確定申告が必要で、医療費の領収書またはマイナポータル連携の医療費通知情報が根拠資料になります。

セルフメディケーション税制(特例)

市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入費が年間1万2000円を超える場合、超えた部分(上限8万8000円)を「医療費控除の特例」として申告できます。通常の医療費控除との併用はできないため、どちらが有利か計算してから選ぶようにしましょう。

(4) 雑損控除

災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた場合に適用される控除です。台風・水害・地震などの自然災害で家財や住宅が被害を受けた場合が典型例です。看護師が日常的に使う機会は多くありませんが、被害を受けた年に忘れずに申請すれば税負担を大きく減らせます。

(5) 寄附金控除(ふるさと納税を含む)

国や地方自治体、認定NPO法人などへの寄附が対象で、ふるさと納税も寄附金控除の一種です。寄附額から2000円を差し引いた金額が控除対象となります(上限は総所得金額の40%)。

ふるさと納税について補足すると、給与所得のみで確定申告不要な方がワンストップ特例を利用していた場合でも、副業収入などで確定申告が必要になった年は確定申告書で寄附金控除をあわせて申告しなおす必要があります。ワンストップ特例の効力が確定申告の提出で自動的に消えるためです。副業をしている看護師は特に注意しましょう!

(6) 障害者控除

本人・配偶者・扶養親族が障害者手帳の交付を受けている場合や、一定の障害状態に該当する場合に適用されます。普通障害者控除27万円、特別障害者控除40万円(同居の場合は75万円)が所得から差し引かれます。障害者手帳の有無を確認し、年末調整または確定申告で申請します。

(7) ひとり親控除・寡婦控除

離婚・死別などにより、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)を持つ一人親の場合、ひとり親控除として35万円が控除されます。婚姻関係がなく子を養育している方も対象になります。寡婦控除(配偶者と離別または死別し扶養親族がいる女性など)は27万円の控除が受けられます。

(8) 配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)の場合、最大38万円の配偶者控除が受けられます。配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除(最大38万円)が段階的に適用されます。

看護師が育休・産休・時短で年収が変わったとき、配偶者側が「配偶者控除を使える収入内に抑えたい」と就業調整をするケースがあります。この制度は本人の所得によっても控除額が変わる(本人所得900万円超で段階的に減額)ため、毎年確認する価値があります。

(9) 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・企業型DC掛け金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)への掛け金は全額が控除対象です。看護師で企業型DCに加入していない場合は月2万3000円が上限(企業型DCと併用の場合は上限が異なります)。全額控除というのは節税効率が非常に高く、たとえば年収500万円の看護師が毎月2万3000円拠出すれば、年間の節税額はおおよそ5万5000円から7万円程度になります(税率による)。

掛け金は60歳まで原則引き出せないという流動性制約がありますが、老後資金の積み立てと節税を同時に実現できる制度として、多くのファイナンシャルプランナーが勧めています。確定申告で申請する場合は、iDeCoの「小規模企業共済等掛金払込証明書」が必要です。

📝 申告前のチェックリスト|見逃しゼロにする手順

控除の申告漏れを防ぐために、確定申告の準備段階で以下を順番に確認しましょう。

ステップ(1): 家族・収入状況の変化を確認する

ステップ(2): 支払った費用の記録を集める

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ステップ(3): e-Tax か郵送か方法を決める

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)では、マイナンバーカードとスマートフォンがあればオンラインで申告が完結します。マイナポータルとの連携を設定しておくと、医療費通知・生命保険料控除証明書・社会保険料控除証明書が自動取り込みでき、入力の手間が大幅に減ります。

ステップ(4): 控除の有利不利を比べる

特にセルフメディケーション税制か通常の医療費控除か、ふるさと納税のワンストップ特例か確定申告か、といった選択肢がある控除については、金額をシミュレーションして有利な方を選びます。国税庁のウェブサイトに計算ツールが用意されているので活用しましょう。

🏥 副業がある看護師が特に注意すべき控除の扱い

副業収入(クリニックのバイト・訪問看護・派遣・ライター等)が年間20万円を超える看護師は確定申告が必要です。その際、副業に関連した費用を「必要経費」として差し引くことができます。

必要経費として計上しやすい費用の例を挙げると、副業先への交通費(本業の通勤費とは別に実費精算されないもの)、業務に必要な書籍・雑誌・セミナー費用、ユニフォーム・看護用品(副業専用に購入したもの)、自宅で副業業務をしている場合の通信費・家賃の一部(按分計算が必要)、などがあります。経費計上は領収書または明細の保管が前提です。捨てずに保管する習慣をつけましょう!

20万円以下でも住民税の申告は必要な点も覚えておきましょう。副業収入が少額でも住民税の申告を怠ると、後から追徴課税される可能性があります。

📅 申告のタイムラインと期限

確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日です(曜日によって多少前後します)。還付申告(税金が返ってくるケース)は1月1日から5年間さかのぼって申告できるため、過去に申告漏れがあったと気づいた場合も申請できます。

申告期限を過ぎると「無申告加算税」や「延滞税」が発生することがあります。申告が必要かどうか迷う場合は、国税庁の「確定申告ガイド」または税務署・税理士に相談しましょう。

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申告前に確認すべき9項目をまとめました。見逃しゼロで申告しましょう。

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まず今日やることは一つだけ、去年の医療費の領収書を一か所にまとめることです。これをするだけで医療費控除の申告が一気に現実的になります。領収書を捨てていた場合はマイナポータルの医療費通知データを確認してみましょう!

あなたの次の一歩に

よくある質問

Q. 看護師が確定申告で使える所得控除には何がありますか?

社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・雑損控除・寄附金控除(ふるさと納税)・障害者控除・ひとり親控除・配偶者(特別)控除などが主な項目です。正規雇用でも副業収入がある場合や、年末調整で手続きできなかった控除は確定申告で申請できます。

Q. 医療費控除は年いくら以上から申請できますか?

1年間に支払った医療費が10万円(所得200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えた部分が控除対象です。自分だけでなく、生計を同一にする家族分も合算できます。通院交通費や市販薬(セルフメディケーション税制)も対象になる場合があります。

Q. ふるさと納税は確定申告が必要ですか?

寄附先が5自治体以内で勤務先が1か所の給与所得者はワンストップ特例を使えば確定申告不要です。ただし副業収入で確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例の効力が失われるため、確定申告書でまとめて申告しなおす必要があります。

Q. 副業がある看護師が使いやすい控除はどれですか?

副業の経費計上(必要経費控除)のほか、自宅でオンライン業務をしている場合は家賃・通信費の一部を按分計上できます。また副業で使った書籍・セミナー費・専門誌購読料も必要経費に算入できる場合があります。副業所得が20万円以下でも住民税申告は必要です。

Q. iDeCoに加入すると節税になりますか?

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になります。看護師が勤務先の企業型DCに加入していない場合、月2万3000円まで拠出でき、その全額が課税所得から差し引かれます。長期的な節税効果が大きい制度です。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個々の税務判断を保証するものではありません。実際の申告内容については、税務署・税理士など専門窓口にご相談ください。

参考情報源

  1. 国税庁「所得控除のあらまし」 (国税庁) アクセス日: Thu Jun 04 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
  2. 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 (国税庁) アクセス日: Thu Jun 04 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
  3. 国税庁「寄附金控除」 (国税庁) アクセス日: Thu Jun 04 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
  4. 日本看護協会「看護職の賃金・労働条件」 (公益社団法人日本看護協会) アクセス日: Thu Jun 04 2026 02:00:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/chingin/

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